JIPDECのプライバシーマーク事務局によると青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に本社のある事業所で、平成23年10月末日までに有効期間の満了を迎える対象事業者については、申請期限を迎えた後も有効期間の満了日まで申請を受け付るそうです。
東北地方太平洋沖地震により被災された付与事業者の皆様へ
〜更新申請期間の取扱いについて〜
http://privacymark.jp/news/2011/0325/index.html
実際はそこに本社がなくても、支社や関連企業がその地域にあったりしてプライバシーマークどころではない会社はたくさんあるでしょう。
その場合、どうすべきか。
とりあえず、自分の会社の審査機関に電話してみることをお勧めします。
悪い結果にはならないはずです。
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2011年03月28日
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